2年以上ご利用のない普通預金(総合口座・決済性普通預金含む)および貯蓄預金で、残高1万円未満のお口座が対象となり、手数料は年間税込1,320円です。 対象となるお口座の残高が1,320円未満であればそのお口座の残高全額の引落しとなりますので、対象口座の残高以上の負担はありません。 ※上記に該当する場合であって... 詳細表示
以下のご対応をいただきますと、手数料はかかりません。 <対象口座の継続利用をご希望のお客さま> 「手数料引落日」の前日までに、ご入金もしくはご出金をお願いします。 <口座解約をご希望のお客さま> 「手数料引落日」の前営業日までに、ご解約手続きの完了が必要です。 詳細表示
未利用口座管理手数料引落日の前日までに入出金した場合、今後、未利用口座の対象にならないですか?
最後の入出金から2年以上ご利用が無い場合、改めて未利用口座の対象となります。 詳細表示
未利用口座の対象となりました。引き続き口座を利用したい場合、どうしたらよいですか?
手数料引落日の前日までに入出金をお願いします。 詳細表示
未利用口座の残高が未利用口座管理手数料額に満たなかった場合、差額を請求されますか?
口座残高 が1,320 円未満であれば口座残高全額を手数料としてお引落しさせていただいた上で、お口座は自動解約させていただきます。その場合、手数料の不足分について請求することはございません。 詳細表示
未利用口座管理手数料引落し日以降、入出金のご利用が無く、口座残高が1 円以上の場合、翌年以降も未利用口座の対象となり、手数料が引落しとなります。 口座残高が手数料額未満の場合には、自動解約となりますので以後手数料はかかりません。 ※未利用口座管理手数料の引落しは、入出金に該当しません。 詳細表示
住所等の変更を届け出ていません。案内が届かなくても未利用口座の対象になりますか?
普通預金規定第13 条 および 貯蓄預金規定第14 条に基づき、「届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします」ことから対象となります。 また、過去に届出住所宛てに郵便物を送付しても、住所が異なる等でお届け... 詳細表示
郵送物は送付しないように伝えていたのですが、未利用口座の案内が届きました
未利用口座の案内は、未利用口座管理手数料のお引落しをお知らせする内容となっております。大切なお知らせのため、対象先全先にご案内をさせていただいております。 詳細表示
対象となるお口座は、個人だけでなく、個人事業主、法人、任意団体も対象となります。 詳細表示
毎年7月5日(銀行休業日の場合、翌営業日)となります。 詳細表示
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