普通預金規定第13 条 および 貯蓄預金規定第14 条に基づき、「届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします」ことから対象となります。 また、過去に届出住所宛てに郵便物を送付しても、住所が異なる等でお届けできず、その後も住所変更のお手続きがないお客さまについては、本ご案内を発送いたしませんが、その場合にも対象となります。住所に変更があった場合には、住所変更のお手続きをお願いします。